遺言書の内容のとおりに遺産が承継されるまでにはいくつものプロセスを進めていかなくてはなりません。
そのプロセスのことを遺言執行と言い、遺言執行を進める人物のことを遺言執行人と言います。
家庭裁判所により遺言書の検認を受けるます。ただし、公正証書遺言の場合は不要です。
通常、遺言書において遺言執行人として指定されている人物が遺言執行人となります。
遺言書において指定された人物が辞退したり、遺言書において遺言執行人が指定されなかった場合は、家庭裁判所が遺言執行人を選任します。
遺言執行人は遺言書の内容に従って概ね以下のとおり職務を執行します。
誰を遺言執行人に指定しても問題ありません。(ただし、未成年者及び破産者を除く。)相続人を指定しても構いません。もっとも、相続人を遺言執行人とした場合、相続人にとって遺言書の内容が納得できないなどの理由で、相続人が遺言書に従った行動をしない事態が起こるかもしれません。また、遺言執行にあたって法律の知識が必要となる場合もありますので、できれば弁護士に遺言執行人になってもらう方がよいと考えます。
桜風法律事務所においても遺言執行のご依頼をお受けしております。いつでもご連絡ください。