遺産分割の合意に達した場合、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。
いざ協議書を書こうとしても書き方が分からないなどお困りになる場合もあると思います。桜風法律事務所では、遺産分割協議書の作成のご相談、ご依頼も受けております。いつでもご相談ください。
遺産分割の合意に至ったとしても、後になって「やっぱり合意できない。」「言った覚えがない。」と言い出す法定相続人がいます。このような人物が出てくると、これまでの話し合いが全て水の泡となってしまいます。
きちんとした協議書を作成しておけば、もし他の相続人が「やっぱり合意できない。」「言った覚えがない。」と主張してきたとしても、合意したとおりの遺産分割を行うことができます。
紛争の蒸し返しを防ぐという意味で、遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。
遺産のなかには、遺産分割協議書がなければ相続手続を進められないものもあります。たとえば、法務局は、遺産分割協議書を提出しなければ、不動産の所有名義の変更に応じてくれません(いくら口頭で不動産の相続の事実を伝えても名義変更に応じてもらえません。)。
また、銀行は、遺産分割協議書を提出しなければ、預金の払い戻しに応じてくれません。遺産の種類によっては遺産分割協議書の作成が必須の場合もあるのです。
【遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼することのメリット】
遺産分割協議書は、将来の紛争の蒸し返しを防ぎ、相続手続を進めるために必要となる文書です。
将来の紛争の蒸し返しを防ぐためには文言は明確なものでなければなりませんし、関係機関(たとえば銀行や法務局)から一定の内容が求められる場合もあります。
遺産分割協議書の作成も簡単なことではありませんので、たとえ相続人だけで遺産分割協議を済ませた場合であっても、遺産分割協議書の作成にあたって弁護士から助言や助力を受ける方が良いと思います。