複数の相続人がいるにもかかわらず、有効な遺言書が作成されていない場合、相続人が協議して、誰が、どの相続財産を、どの程度取得するのかを決定しなければなりません。
遺産分割協議を始めるにあたってまず重要となるのが法定相続人の調査です。
一部の法定相続人だけで遺産分割をしてはいけません。法定相続人が一人でも欠いてしまえば、遺産分割協議は無効なものとなってしまうので、注意が必要です。
法定相続人の調査は、戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍も含みます。)を集めて行います。被相続人や法定相続人について複数の戸籍を作られている場合もありますから、法定相続人の調査も簡単なことではありません。
桜風法律事務所では、遺産分割協議をご依頼いただく場合、原則として法定相続人の調査も併せてご依頼いただくことにしております。
法定相続人の調査と並行して相続財産の調査も行います。相続財産の一括捜索システムのような便利なものはなく、地道な作業が必要です。
現金や預貯金 | タンスなどに現金や通帳がないか、財布の中にキャッシュカードやクレジットカードがないかを探してみる。 |
不動産 | 固定資産税の課税通知書を確認する。役所に行って固定資産税課税台帳(名寄せ帳)を見せてもらう。 |
株式 | 封筒や手紙から生前に取引のあった証券会社を把握し、照会する。 |
保険の解約返戻金 | 封筒や手紙から生前に加入していた保険会社を把握し、照会する。 |
債権(他人への貸金) | タンスなどに貸付証書がないか、日誌や手帳などに貸付の事実が記載したメモ書きなどがないかを確認する。 |
自動車 | |
貴金属 |
法定相続人と相続財産を確定できたら、いよいよ協議に入ります。
誰が、どの相続財産を、どれくらい受け継ぐのかを協議します。
協議する際の目安は法定相続分です。法定相続分から離れた内容であれば、他の法定相続人から賛同が得られる可能性は乏しいでしょう。
協議の方法に決まりはありません。
相続人同士で集まって話し合いをしても構いませんし、電話やメールによっても構いません。
【遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット】
相続人だけで協議をした場合、感情的になってしまったり、法定相続人ではない親族が話し合いに参加するなどして、きちんとした話し合いが難しい状況になってしまうことは珍しいことではありません。
また、他の相続人に遠慮してしまい、言うべきことを言うことが難しい場合もあります。
弁護士であれば依頼者が得るべき利益を守るためにきちんとした主張を行います。また、弁護士からのきちんとした提案であれば、他の法定相続人から納得いただける可能性が高くなります。
桜風法律事務所は、遺産分割協議のご相談・ご依頼をいつでもお受けしております。いつでもご連絡ください。
遺産分割の合意ができた場合、遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
協議書を作成しておけば、紛争の蒸し返しを防ぐこともできます。
ただし、いざ協議書を書こうとしても書き方が分からないなどお困りになる場合もあると思います。桜風法律事務所では、遺産分割協議書の作成のご相談、ご依頼も受けております。いつでもご相談ください。
なお、遺産分割協議書作成の目的や作成にあたっての注意点を、別のページで詳しく述べておりますので、よろしければご覧下さい。
遺産分割の合意ができれば、合意に基いて、遺産を分割していきます。
ただし、遺産の中には引渡しを受けるだけでなく、名義の書き換えが必要となるものもありますので、注意が必要です。