遺言書の作成

自分の死後に自分の財産や権利関係をどうしたいのかを生前にあらかじめ意思表示しておくことを遺言といいます。遺言を書き記した文書を遺言書といいます。


遺言書を作成しておいた方がよい理由

口頭で遺言をしても遺言の効力は発生しません。

遺言の効力は、法律で定められた方式に従って文書を作成した後に発生します。口頭では遺言の効力は発生しません。

自分が考えているとおりに遺産を相続してもらいたい、法定相続人以外の人に遺産を受け継いでほしい、自分の財産を巡って争ってほしくない、といったお考えをお持ちの方は遺言書を作成しておく必要があります。


遺言書の作成をお勧めする方

妻にできるだけ多くの遺産を遺してあげたいと考えている方

遺言書を作成しなくても、妻は遺産を相続できます。ただし、子、親あるいは兄弟姉妹も共同して遺産を相続することになります。そして子、親あるいは兄弟姉妹の取得分は法律で決まっております(法定相続分)。そのため、遺言書を作成していない場合、妻に法定相続分以上の遺産を遺してあげることはできません(ただし、相続人同士で法定相続分以上の財産を妻が取得することに合意した場合は別です。)。

妻に法定相続分以上の遺産を遺してあげたいとお考えの場合、遺言書の作成が必要です。

親族以外の人物に財産を遺したい場合

相続財産は、配偶者及び子、親あるいは兄弟姉妹が相続するのが通常です。

法定相続人がいない場合は、遺産は国庫に帰属することになります。

生前にお世話になった人やお世話になった団体に遺産を与えたいと考えられている場合は遺言書を作成しておく必要があります。

土地や建物などが遺産にある場合

遺産が金銭や預貯金だけであれば、遺産分割は比較的簡単です。

けれども、土地や建物などが遺産にある場合、その財産に対する経済な評価が必要となりますし、現物を分割することも困難ですので、遺産分割が難しいものになってしまいがちです。

土地や建物などが遺産にある場合、将来のトラブルを防止するために遺言書を作成された方がよいと思います。

内縁の妻や夫がいる方

現在の民法において内縁の配偶者には相続権は認められていません

大切な配偶者の将来を守るためには遺言書を作成しておく必要があります。

先妻の子と後妻がいるなど家族関係が複雑な場合

先妻との間に子がありつつ、後妻がいらっしゃるなど家族関係が複雑である場合、遺産分割に向けて話し合うことが困難になる傾向が認められます。

円滑に遺産分割をしてもらうために遺言書を作成された方がよいと考えます。

特定の人物に多くの遺産をあげたいと考えている場合

遺産は法定相続分に従って取得されるのが原則です。

ただし、遺言書を作成しておけば法定相続分以上の遺産を特定の人物に受け継いでもらうことができます。

特定の人物に多くの遺産を受け継いでもらいたいとお考えの場合、遺言書を作成された方が良いと考えます。

家業の後継者を指名したい場合

家業を引き継ぐにあたって不動産、株式、機械工具、什器備品などの特定の遺産が必要な場合があります。

そのため、家業の後継者を指名したいと考えている場合、特定の人物に家業の継承に必要な特定の遺産を受け継いでもらう必要がある場合があります。

家業の後継者を指名したいとお考えの場合、遺言書を作成されべきかもしれません。


遺言で指定できる主な事柄

1.相続財産の処分に関してできること
  • 相続人間の相続分を指定する。当該指定を第三者へ委託する。
  • 遺産の分割方法を指定する。当該指定を第三者へ委託する。
  • 遺産分割の禁止期間を定める(ただし、上限は5年。)
  • 推定相続人を廃除する。または排除を取消す。
  • 遺贈する。
  • 生命保険の保険金受取人を変更する。
2.身分の決定に関してできること
  • 認知する。
  • 未成年後見人や未成年後見監督人を指定する。
3.遺言の執行に関してできること
  • 遺言執行者を指定する。当該指定を第三者へ委託する。
4.その他のできること
  • 特別受益の持ち戻しを免除する。
  • 祭祀を主催すべき者を指定する。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを利用する方がよいか

いつでも費用をかけることなく作成できる点は自筆証書遺言を利用する大きな魅力の一つといえるでしょう。

けれども、自筆証書遺言の利用には紛失、偽造、無効の危険性がつきまとうので、安全・確実な手段ということはできません。紛失や偽造などのリスクを伴わずに遺言を実現できるという点で公正証書遺言は優れています。

桜風事務所は公正証書遺言のご利用をお勧めしております

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • いつでも思い立ったときに作成できる。
  • 自分で作成すれば費用がかからない。
  • 必要的記載事項を書き漏らし、遺言書が無効となる危険性を回避できる。
  • 紛失、偽造の可能性がない(遺言書は公証人役場で保管される。)。
  • 家庭裁判所による検認が不要。
デメリット
  • 自署しなければならない。
  • 紛失や偽造の可能性がある。
  • 必要的記載事項の書き漏らしなどにより、遺言書が無効となってしまう可能性がある。
  • 家庭裁判所の検認が必要となる。遺言書が発見されない可能性がある。
  • 公証役場に足を運ぶ必要がある(出張サービスを利用できる場合がある。)。
  • 証人を2名用意する必要がある。
  • 公証役場に所定の費用を支払う必要がある。

自筆証書遺言の保管

遺言書に書いたとおりに遺産を受け継いでもらうためには遺言書を発見してもらわなければなりません。遺言書を発見しやすい場所に保管しておくことも大切なことなのです。

ただし、相続人の手がすぐ届く場所に遺言書を保管しておくと、相続人によって遺言書が勝手に書き換えられてしまったり、捨てられてしまう心配も出てきてしまいます。

自筆証書遺言を作成した場合、その保管場所を慎重にきめなければなりません。

この点に関して、2020年7月10日から法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえることになりました。

法務局での保管は有益な保管方法の一つといえると思います。


公正証書遺言の保管

遺言書の原本が公証役場で保管されます。

推定相続人が遺言作成者の生前に公証役場に対して遺言書の内容を問合せても、公証役場は推定相続人に対して遺言書の内容を教えません。

推定相続人が遺言書を書き換えたり、廃棄する事態は起こりません。

公正証書遺言は公証役場によって安全に保管されており、保管方法に困る、ということはありません。


遺言書作成にあたっての注意点

遺言書の作成にあたっては一定のルールがあります。

一定のルールに違反してしまうと、遺言書が無効になってしまったり、争いのきっかけになってしまいます。

良い結果になると信じて遺言書を作ったのに、遺言書のせいでトラブルになってしまった、このような事態が望ましいわけがありません。

桜風法律事務所は遺言書の作成に注力しております。

遺言書の作成をお考えの方は桜風法律事務所へまずはご相談ください。


遺言執行人の選任

遺言書に従って遺言分割を進める人物のことを遺言執行人と言います。遺言執行人は遺言で選任することができます。

遺言執行人の選任は、遺産分割を適切に進めるにあたって非常に重要な事柄です。


遺言書の作成

お問合せはこちら

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

03-0000-0000

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

詳細はこちらへ
詳細はこちらへ
詳細はこちらへ