遺産分割調停とは、裁判所が選任した調停委員に間に入ってもらいながら、遺産分割の解決に向けて話合う手続きです。
法定相続人間で話し合いをしても合意に達することができない場合、あるいは話し合いすらできない場合、裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。
話合う場所が裁判所であること、調停委員が間に入ることにより、冷静になりやすくなり、話合いがまとまりやすくなります。
調停委員が法律など合理的な根拠を示して話合いをリードしてくれることにより、当事者において納得しやすくなります。
調停手続において解決の合意に至った場合、調停調書が作成されます。
調停調書に記載された内容は当事者を拘束します。後になって合意を覆えそうとしても、原則として覆すことができません。
全ての当事者間において話合いがまとまらなければ、調停では解決できません。遺産分割調停で解決できない場合は、遺産分割審判に移行することになります。
調停申立書を作成します。
全ての法定相続人(包括受遺者、相続分承継者を含む。)を相手方としなければなりません(一部の相続人だけを相手方とすることはできません。)。
また、申立書には、被相続人の除籍謄本、各相続人の戸籍謄本、住民票など所定の書類を添付します。
申立書及び所定の書類を家庭裁判所に提出し、相手方に対して送達された後、調停期日が指定されます。
申立人及び相手方は、指定された期日に裁判所に出頭し、調停室に交代で入室し、調停委員より遺産分割に関する主張を聞いてもらいます。
調停期日で話し合う事柄は、相続財産の取り分、遺産の評価額や評価の方法、明らかにされていない遺産の存在の有無、特別受益や寄与分の存在の有無など、多岐にわたります。
調停期日は1回で終了する場合もありますが、1回で終了するとは限りません。
調停を続ける必要性があり、解決する見込みがあると判断される限り、何度でも期日が開かれます。
一方で、調停で解決する見込みがないと判断される場合には、調停はただちに終了し、審判に移行することになります。
調停期日での話合いの結果、全ての相続人において遺産分割の合意に至ることができれば、調停調書が作成されることになります。
調停調書は、判決と同様の拘束力・強制力を持ちます。
調停は、調停委員に間に入ってもらいながら、当事者同士が解決に向けた話し合いを進めていく手続きです。
調停委員は話し合いを進めるうえで重要な役割を果たしてくれます。
たとえば、調停委員に良い印象をもってもらえれば、良いアドバイスや提案をしてくれたりもします。当時者が見過ごしていた有利な材料を指摘してくれることもあるでしょう。
一方で、不合理なことばかりを主張する人物、他人の言い分を全く聞かない人物、法律を全く無視する人物、嘘をつく人物に対しては悪い印象を持ち、アドバイスや提案をしてくれないことがあるかもしれません。
調停手続を有利に進めるためには、調停委員に良い印象をもってもらうことが大切です。法律を意識した的確な主張を行えば、調停委員に良い印象を持ってもらえると考えます。
また、審判での解決を見据えるうえでも法律を意識した的確な主張を行うことは大切です。
調停手続において法律に沿わない主張をしていると、裁判官に対して悪い印象を与えてしまい、不利益な事実認定をされてしまうことになる恐れがあるからです。
【遺産分割調停を桜風法律事務所へご依頼いただくメリット】
調停手続において大切なことは、法律を意識した的確な主張を行い、調停委員に味方になってもらうことです。
もっとも、法律を意識した的確な主張を行うためには、民法の条文やその解釈、判例を知ることが必要であるところ、これらは容易なことではありません。たとえば、遺産分割調停においてよく登場する事柄に特別受益がありますが、特別受益の主張には、生前贈与の主張だけでは足りません。なぜ生前の贈与が特別受益にあたるのか、判例が示す要件に沿った具体的な主張をする必要があるのです。
桜風法律事務所は、遺産分割調停期日において、法律を意識した的確な主張を行い、依頼者の利益にとってなるべく有利になるように努めております。遺産分割調停の申し立てを考えている方、遺産分割調停に関してお困りの方、いつでもご相談ください。