法定相続人が最低限取得できる遺産の取り分のことを遺留分と言います。
遺留分の侵害は遺言書が作成されている場合のみ問題となります。また、配偶者、子、直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
上の3つの事情に該当する方は、遺留分の侵害にお気をつけ下さい。
遺産は被相続人が生前に所有していた財産です。
被相続人は生前であれば自分の財産(死後の遺産)を自由に処分することができる権利があります。それゆえ、被相続人が、生前の意思に基づいて死後において遺産を自由に処分できることは、ごく自然な結論であるといえそうです。
しかしながら、被相続人が生前の意思に基づいて遺産を完全に自由に処分できるとした場合、守ってあげなければならない近親者を守ることができない問題が起きてしまいます。
また、自分は遺産を承継できるはずだという近親者の期待を裏切ってしまうことにもなってしまいます。そこで、法は、被相続人の遺産に対する処分権を尊重しつつ、近親者の生活や期待を守るための調整手段として、遺留分制度を設けております。
配偶者、子、直系尊属には遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分権者はありません。
直系尊属だけが法定相続人となる場合:遺産の3分の1。それ以外の場合:遺産の2分の1。なお、遺留分を持つ人物が複数人いる場合、遺留分を法定相続割合に応じて取得することになります。
①父と母のみが法定相続人となる場合
直系尊属だけが法定相続人となる場合にあたりますので、遺産の3分の1が遺留分となります。
遺留分を持つ人物が複数人いる場合にあたりますので、遺留分を法定相続割合(父:2分の1、母:2分の1)に応じて取得することになります。
具体的には遺産の3分の1のうち、父と母で2分の1ずつ取得することになります。
結果、父と母の遺留分は遺産全体の6分の1ずつということになります。
②配偶者と子Aと子供Bが法定相続人となる場合
直系尊属だけが法定相続人となる場合以外の場合となりますので、遺産の2分の1が遺留分の割合となります。
留分を持つ人物が複数人いる場合にあたりますので、遺留分の2分の1を法定相続割合(配偶者:2分の1、子供A:4分の1、子供B:4分の1)に応じて取得するになります。
具体的には、遺産の2分の1のうち、配偶者がその2分の1を、子供Aと子供Bがそれぞれその4分の1を取得することになります。
結果、配偶者の遺留分は遺産全体の4分の1、子供Aと子供Bの遺留分はそれぞれ遺産全体の8分の1ずつということになります。
遺留分割合 | 3分の1 |
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遺留分対象財産 | 1800万円×3分の1=600万円 |
法定相続分 | 父:2分の1 / 母:2分の1 |
父の遺留分 | 600万円×2分の1=300万円 |
母の遺留分 | 600万円×2分の1=300万円 |
遺留分割合 | 2分の1 |
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遺留分対象財産 | 1800万円×2分の1=900万円 |
法定相続分 | 配偶者:3分の2 / 父:3分の1 |
配偶者の遺留分 | 900万円×3分の2=600万円 |
父の遺留分 | 900万円×3分の1=300万円 |
遺留分割合 | 2分の1 |
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遺留分対象財産 | 1800万円×2分の1=900万円 |
法定相続分 | 配偶者:2分の1 / 長男と長女:2分の1×2分の1 |
配偶者の遺留分 | 900万円×2分の1=450万円 |
長男の遺留分 | 900万円×2分の1×2分の1=225万円 |
長女の遺留分 | 900万円×2分の1×2分の1=225万円 |
遺留分割合 | 2分の1 |
---|---|
遺留分対象財産 | 1800万円×2分の1=900万円 |
法定相続分 | 配偶者:2分の1 |
配偶者の遺留分 | 900万円×2分の1=450万円 |
兄の遺留分 | なし(兄弟姉妹に遺留分なし) |
妹の遺留分 | なし(兄弟姉妹に遺留分なし) |
民法1029条1項は、「遺留分は、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価格にその贈与した財産の価格を加えた額から債務の全額を控除して算定する」と規定しています。
式に表すと以下のようなものになります。
遺留分算定の基礎となる財産 = 相続開始時の遺産の価格 + 贈与した財産の価格 - 相続時の債務
ここにいう贈与した財産とは、以下の財産をいいます。
①被相続人に対して相続開始前1年間に贈与した財産(但し、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した時は1年間に限定されない。)
②相続人に対して相続開始前10年間に婚姻、若しくは養子縁組のため、又は、生活の資本として贈与した財産。
被相続人は遺言をもってしても遺留分奪い去ることはできません。
遺言で「遺留分は認めない。」と記載しても、そのような記載は無効となってしまいます。
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