遺留分を侵害する内容の遺言書にしたがい遺産が分割されたとしても、遺産分割は当然に無効とはなりません。遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺の意思表示をすることで遺留分を侵害する遺産分割が無効となります。
遺留分減殺請求をするには、相手方に対して遺留分減殺の意思表示をしなければなりません。
この意思表示は、口頭でも有効ですが、後になって「遺留分減殺の意思表示などされていない。」と言われないために、きちんと証拠を残しておくことが重要です。
そこで、遺留分減殺請求をするときには、証拠が残るように内容証明郵便を利用することをお勧めします。
内容証明郵便による通知書を送付したら、他の相続人との間で、具体的にどのような財産を、いつ、どのような形で返還してもらうのか協議します。
協議の結果、合意に達することができたら、協議書を作成します。
しかし一方で、相続人から、無視されたり、不合理な主張をされて、遺留分返還の合意に達することができない場合は、遺留分減殺調停を申し立てる、遺留分減殺請求訴訟を提起するといった手段を取っていくしかありません。
相続人同士での話し合いでは解決きない場合、家庭裁判所に対して遺留分減殺調停を申し立てることになります。
遺留分減殺調停を申し立てた場合、調停委員会に間に入ってもらいながら、返還する遺留分の内容や時期などを話し合います。
調停委員会という中立な第三者に間に入ってもらえることによって冷静になって話し合うことができますし、調停が不成立となれば訴訟しか解決手段がありませんから、調停を申し立てた場合には解決できる可能性が高くなります。
調停手続において合意に達することができれば、調停調書が作成されることになります。
知った時から1年以内。開始から10年以内。
遺留分減殺請求には期間制限があります。
遺留分減殺請求は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。
さらに、これらの事情を知らなくとも、相続の開始から10年以内に行使しなければなりません。
期間が経過してしまうと、遺留分減殺請求権は消滅してしまい、遺留分の返還を求めることができなくなります。
したがって、できるだけ早く遺留分の請求を進めていく必要があります。
遺留分を受け取るためには簡単とはいえないいくつもの手続きを進めていかなければなりません。
相続人の人数、特別受益や寄与分も踏まえた相続財産の把握、民法に従った計算をしなければなりません。知識の乏しい方が全てを正確に行うことは困難です。
通知書には必要な事柄を記載しておかなければなりません。通知書に不足があると遺留分減殺請求の意思表示をしていないことになってしまいます。
ご自分で話し合いをしようとしても、他の相続人と感情的な対立が起こってしまい、思うように話合いが進まないことがあります。
調停を申立てたり、訴えを提起するには、申立書や訴状を作成し、必要資料を準備しなければなりません。また、調停を申し立てたり、訴訟を提起した後も、自分にとって有益な主張・立証を展開していかなければなりません。
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遺留分の返還を求めるためにはいくつもの難しい手続を進める必要があります。これらの手続を自分の力で進めていくことは非常に困難です。
桜風法律事務所は、遺留分減殺請求問題の解決に真摯に取り組んでおります。
一部の相続人だけが多く遺産を手に入れてしまっていて、自分がもらえるはずの遺産がもらえていない(遺留分が侵害されている)と悩まれている場合には、お早めに一度当事務所までご相談ください。
遺言相続問題に関しては、初回30分の相談料を無料とさせていただいております。