遺言の無効

遺言書の作成は法律に定められたルールを守って作成しなければなりません。

そのルールを守らないで作成した遺言書は無効となってしまいます。

遺言書が無効となってしまうと、遺産相続の場面において遺言者の遺志が反映されない結果になってしまいます。

せっかく作成した遺言が無効となってしまわないように、桜風法律事務所にご相談ください。いつでもお待ちしております。


遺言が無効となってしまう場合とは

自筆で作成していない自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全ての内容を、自筆(ペンや筆で記載)し、署名しなければなりません。

パソコンで作成してしまった

無効。

家族に代筆してもらった

無効。一部でも他人に代筆してもらうと無効となります。

声をだして遺言しているところをビデオ撮影してもらった。 無効。自筆証書遺言は自筆しないといけません。
日付を明記していない自筆証書遺言
2018年10月吉日など作成日付が特定できない。

無効。

日付をスタンプでおした。

無効。日付も自筆しないといけません。

あいまいな内容を記載した遺言
「大阪にある自宅を相続させる。」と記載した。

無効となってしまう可能性があります。登記簿通りの内容を記載しましょう。

書き間違えた遺言
書き間違えた場所に二重線を引いて捺印した。

無効。書き間違えた箇所は法律が定める方法で訂正しなければ無効となってしまいます。法律が定める訂正方法を実践することは簡易ではありません。書き間違えた場合は全て書き直す方が無難だと思います。

遺留分を侵害する遺言

遺留分減殺請求後に無効となってしまう。遺言でも遺留分を奪うことはできません。


遺言書の作成

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