など一定の事情が存在する場合、遺言書は無効となります。
遺言書が無効となる場合、法定相続人間における遺産分割協議をもって遺産を分割していくことになります。
遺言書の効力に有効・無効の争いがある場合、当事者間で話し合って解決を図ることも可能です。
しかし、遺言書の効力を巡って利害が鋭く対立する状況において、話し合いによって解決できる見込みは乏しく、遺言無効確認の訴えを提起せざるを得ない場合が多くあります。
遺言無効確認訴訟も通常の確認訴訟であることに変わりはありません。
遺言書が無効であると主張する側が、遺言書を無効とさせる具体的な事実があることを主張・立証しなければなりません。
遺言が無効であることを証明できなければ、遺言書が無効であるとの判決を得ることはできません。
被相続人以外の人物が遺言書を作成したものと主張する場合は、被相続人の筆跡が記載された複数の文書を準備しましょう。
遺言書の筆跡とその他の文書の筆跡が異なるという事情は、被相続人以外の人物が遺言書を作成したのではないかと判断させる一つの有力な事情となります。
被相続人の遺言能力がなかったものと主張する場合は、遺言書作成当時かあるいはなるべく近接した時期に作成された医療記録や介護記録を取得しましょう。
たとえば、遺言書の作成当時被相続人が重度の認知症を患っていたとの事情は被相続人に遺言能力が欠如していたのではないかと判断させる一つの有力な事情となります。
遺言書無効の訴えにおいて遺言無効確認の判決が下されるには、遺言書を無効とさせる具体的な事実が存在することをきちんと主張し、その主張を根拠づける十分な証拠を提出しなければなりません。
しかし、遺言書を無効とさせる具体的な事情が存在することをきちんと主張し、証拠を提出することは、簡単なことではありませんから、法律家から助言や助力を受けられる方がよいでしょう。
桜風法律事務所は、お話をお伺いして、遺言無効確認判決が下される見込みの存否についてアドバイスを差し上げております。
たとえ遺言無効の判決を得る見込みが乏しい場合であっても、遺留分減殺請求による対応についてもアドバイスを差し上げることもできます。
ご依頼いただければ、裁判所において、遺言書の無効を根拠づける具体的な事実が存在することを主張して、適切な証拠を提出するように努めます。
遺言書が偽造されたものではないか、判断能力がない状況で遺言書が作成されたのではないか、遺言書が無効ではないか、など遺言書についてお悩みの方、いつでもご相談ください。