まずは、法定相続人の確定と遺産の調査を始めてください。
法定相続人を確定せずに遺産分割の話し合いを進めて、一部の法定相続人だけで話し合いがまとまったとしても、その内容は無効なものとなってしまいます。
一方で、一部の遺産のみを前提に話し合いがまとまった場合でも、その話し合いは有効となります(残りの遺産が発見された場合、その財産について協議を行えばよい。)。
協議の方法は、直接会っての話し合いではなく、電話や手紙でも可能ですが、話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成してください。話し合いでの解決が難しい場合は弁護士への依頼を検討されるべきだと考えます。
遺言書をもってしても奪うことができない相続分のことを言います。
たとえば、法定相続人に、妻と子がいたとし、妻にだけ相続させるという遺言書があったとします。遺言書により遺留分が侵害されていますから、被相続人の死後、子は妻に対して、遺留分減殺請求をして、遺留分に相当する財産を自分に引き渡すように請求できます。
相続したくない場合には家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
ただし、相続放棄の申述には一定の要件があります(詳しくはコチラをご覧下さい。)。
桜風法律事務所は相続放棄の申述もお引き受け致しております。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしないといけません。
限定承認の申述し、先買権を行使すれば、特定の遺産を必ず取得することが可能です。
ただし、限定承認の手続を利用することは難しいので(詳しくはコチラをご覧ください。)、弁護士に依頼される方が良いと考えます。
桜風法律事務所は限定承認の申述もお引き受けしております。
いいえ、どんなときでも法定相続分に従って遺産をわけないというわけではありまえせん。
特定の相続人だけが特別受益を受けた場合、その相続人が取得できる相続分は法定相続分から特別受益分を差し引いた残りだけになります。
ここでいう特別受益とは一定の要件を満たす生前贈与のことをいいます。
特別受益にあたるか否かの判断には法律や判例の知識を持つ必要がありますので、特別受益の主張をご検討されている場合には桜風法律事務所へご相談ください。
遺言書を作成して、特定の法定相続人にのみ遺産を与えることが可能です。
また、遺産を作成して、法定相続人以外の人物に遺産を与えることも可能です。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成した場合、遺留分を侵害された人物から多くの遺産を与えられた人物に対して遺留分減殺請求がされる場合がありますので注意が必要です。
死後の争いを招かないように遺留分に配慮した遺言書の作成をお勧めします。
遺言書はいつ作成しても構いません。
ただし、遺言書の作成にあたっては一定のルールがあります。
一定のルールに違反してしまうと、遺言書が無効になってしまったり、争いのきっかけになってしまいます。
せっかく作成した遺言書が無効となってしまわないように、遺言書を作成する際には弁護士に相談される方が良いでしょう。
遺言書の作成には法律上の決まり事があります。
この決まり事を破ってしまうと、せっかく作成した遺言書が無効となってしまいますので、注意が必要です。
せっかく作成した遺言書が無効となってしまわないように、遺言書を作成する際には弁護士に相談される方が良いでしょう。
遺言書を作成すれば、お孫さんにも遺産を与えることが可能です。
遺言の効力は、法律で定められた方式に従って文書を作成した後に発生します。
自分が考えているとおりに遺産を相続してもらいたい、法定相続人以外の人に遺産を受け継いでほしい、相続でのもめ事を防ぎたい、などとのお考えをお持ちの方は遺言書を作成しておく必要があります。