遺言・遺産相続事件に関連する弁護士費用

弁護士費用は、以下項目内にある着手金・報酬などの名目を問わず、法律事務という役務提供の対価のため別途消費税がかかります。


法律相談料について

初回(30分まで)

無料

初回 30分以降

30分につき5,000円(税別)

お問い合わせ

〒662-0916 兵庫県西宮市戸田町5-16西宮ビル8階A室

受付:平日及び土日祝 9:00~18:00

0798-26-0622
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遺言書作成の手数料について

定型的な遺言書作成

基本手数料 10万円

公正証書遺言書作成

基本手数料 10万円+3万円

【非定型的な遺言書を作成する場合】

非定型的とは、事情があり、遺言書の作成難易度が困難であると予想される場合を言います。

例えば...、

  • 事業資産が遺産に含まれている場合
  • 知的財産が遺産に含まれている場合
  • 価値評価が容易でない資産が遺産に含まれている場合
  • 遺産の数・金額が著しく高額。または、多数にのぼる場合
  • 相続人が多数に上る場合
  • 相続関係に争いがある場合
  • 遺言に特殊な文言を追加する場合

なお、遺産に国外資産が含まれている場合など外国法の知識を必要とする場合はお受けできない場合がございます。

非定型的である場合で、かつ遺産の金額が300万円を超える場合には、下記の表に基づき算定する金額をいただきます。

遺産の金額

非定型遺言書作成手数料

公正証書遺言書作成手数料
300万円までの場合 20万円 23万円
300万円~3,000万円までの場合

遺産の1%+17万円

遺産の1%+20万円
3,000万円~3億円までの場合 遺産の0.3%+38万円 遺産の0.3%+41万円
3億円以上の場合 遺産の0.1%+98万円 遺産の0.1%+101万円

公正証書遺言書を作成される場合は、出張が必要となりますので、所定の日当や交通費をいただくことになります。


遺言執行の手数料について

標準的な事件に関しては以下の表に基づき算定される金額を手数料といたします。ただし、複雑な事情や特殊な事情がある場合は協議の上で手数料を増額させていただきます。

遺産の金額

手数料

300万円までの場合 30万円
300万円~3,000万円までの場合

遺産の2%+24万円

3,000万円~3億円までの場合 遺産の1%+54万円
3億円以上の場合 遺産の0.5%+204万円

遺産分割・遺留分減殺請求・遺言確認の訴えに関する着手金・報酬金

  1. 以下の表に基づいて算定する金額を着手金額※1、報酬金額※2とします。最低着手金・報酬額を定めている場合、「最低着手金額、報酬金額」が、「以下の表に基づいて算定する金額」より大きい場合は、「最低着手金額、報酬金額」を着手金額、報酬金額とします。「最低着手金額、報酬金額」が、「以下の表に基づいて算定する金額」より少ない場合は、「以下の表に基づいて算定する金額」を着手金・報酬金額とします。
  2. 最低着手金額は、相続人調査費用5万円(戸籍謄本等必要書類の取付も含む。)も含めたものとしております。そのため、ご依頼様にて相続人を全て明らかにし、必要となる戸籍謄本関係をご用意いただく場合、5万円を減額させていただきます。
  3. 相続人が非常に多数に上る(目安として10人以上)場合、あるいは被相続人が外国籍の方である場合、最低着手金額・報酬金額を増額させていただくことがあります。なお、増額金額は、基本的には委任契約締結前にお伝えしますが、契約締結後に上記事情が判明した場合は例外的に契約締結後にお伝えいたしますので、ご留意ください。
着手金※1

経済的利益

示談交渉で解決を図る事件

調停や審判で解決を図る事件
300万円までの場合 経済的利益の8% 経済的利益の8%
300万円~3,000万円までの場合

経済的利益の5%+9万円

経済的利益の5%+9万円
3,000万円~3億円までの場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の3%+69万円
3億円以上の場合 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の2%+369万円
最低着手金 15万円 20万円
  • 算定例1:「最低着手金額」>「上記表に基づいて算定する金額」・・・「最低着手金額」が着手金額となります。
  • 算定例2:「最低着手金額」<「上記表に基づいて算定する金額」・・・「上記表に基づいて算定する金額」が着手金額となります。
報酬金額※2

経済的利益

示談交渉で解決を図る事件

調停や審判で解決を図る事件
300万円までの場合 経済的利益の16% 経済的利益の16%
300万円~3,000万円までの場合

経済的利益の10%+18万円

経済的利益の10%+18万円
3,000万円~3億円までの場合 経済的利益の6%+138万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上の場合 経済的利益の4%+738万円 経済的利益の4%+738万円
最低報酬金額 20万円 30万円
  • 算定例1:「最低報酬金額」>「上記表に基づいて算定する金額」・・・「最低報酬金額」
  • 算定例2:「最低報酬金額」<「上記表に基づいて算定する金額」・・・「上記表に基づいて算定する金額」

遺産分割協議書作成の手数料

遺産分割協議書の作成だけをご依頼いただく場合に以下の表に基づき算定される手数料をお支払いいただきます。

遺産分割協議をご依頼いただいた場合は不要です。

遺産の金額

遺産分割協議書作成手数料

300万円までの場合 20万円
300万円~3,000万円までの場合

遺産の1%+17万円

3,000万円~3億円までの場合 遺産の0.3%+38万円
3億円以上の場合 遺産の0.1%+98万円

相続放棄の申述に関する手数料

特段の事情ない場合

5万円(1人について)

相続放棄経過後の申述の場合

15万円(1人について)

申述延長の申出 3万円(1人について)

特段の事情ない場合とは、申述期間内に申述できる場合を言います。


限定承認申述に関する手数料・報酬金について

限定承認事件につきましては、申立手数料と報酬金額をいただいております。

限定承認申述の結果、遺産が残らない場合には、報酬は発生しません。

申立手数料

40万円

報酬額

残余財産の10%に相当する金額


相続人調査の手数料について

遺産分割協議事件、遺留分減殺請求事件、遺言無効確認の訴えをご依頼いただく場合、着手金額に相続人調査の手数料を含めておりますので、別途相続人調査の手数料をお支払いいただく必要はありません。

手数料

5万円

代襲相続が生じるケースなど調査が多岐にわたる場合は別途増額させていただくことがあります。


実費・日当について

実費

依頼者負担。

契約締結時にある程度予納いただく。

日当

2時間あたり1万円

実費とは、印紙代、郵便代、電話代、交通費など任務遂行にあたって実際に必要となる費用のことを言います。

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