限定承認

遺産の額を超える相続債務を抱えるリスクをなくしたいというニーズに応える制度です。また、遺産の中にどうしても取得したい財産がある場合、その財産を取得することもできます。


限定承認のメリット

メリット1. 相続人の責任範囲が遺産の範囲に限定される

たとえば、被相続人に、100万円相当の遺産と、1,000万円の相続債務があるとします。

限定承認を申し立てると、1,000万円の相続債務のうち100万円を支払えば、その他の責任を免れることができます。

相続したい遺産はあるものの、多くの借金もあるかもしれないと不安を持たれている方は、限定承認の申立てもメリットになるかもしれません。

メリット2. 先買権を行使できる

限定承認を申し立てると、相続債務を支払うために遺産を競売を利用してお金に換えていきます。

ただし、特定の遺産を取得したい場合、相続人は、鑑定人の評価金額を支払い、特定の財産を取得することができます。これを先買権といいます。

多額の相続債務を抱える状況で、特定の遺産(例えば、形見とされる高価品、先祖代々の土地など)を受け継ぎたいとお考えの方にとって、限定承認は大きなメリットになります。


相続放棄のデメリット

デメリット1. 共同相続人全員の申述が必要である

共同相続人のうち1人でも限定承認に反対する場合、限定承認を申述することができません。

デメリット2. 清算手続を進めなければならない

限定承認の申述をした場合、官報公告、遺産の換価、債権認否、債務の弁済などの清算手続を進めていく必要があります。

清算手続は複雑であり、きちんと進めていくために弁護士の協力を得た方が良いかもしれません。

デメリット3. みなし譲渡所得税が発生する可能性がある

限定相続の申述をすると、すべての遺産を時価で売却して、収入を得たものとみなされます(これを「みなし収入」といいます。)。そして、みなし収入から遺産の取得費などを差し引いた所得に対して、課税がされます。

この税金のことをみなし譲渡取得税と言います。

購入したときより値上がりした財産、たとえば、土地や株式などがある場合、限定承認の申述をすると、被相続人に対して所得税がかかることになります(現金の場合、取得時と相続時に価値の相違はないことから、みなし譲渡所得課税は発生しません。)

みなし譲渡所得税の発生のことを考えて、限定承認の利用を控えた方がよい場合もあるかもしれません。たとえば、相続財産が確実に相続債務を上回るものと判断される場合、限定承認の申述はせずに、単純承認を選択された方がよいかもしれません。

デメリット4. 準確定申告をしなければならない

限定相続の申述をすると、すべての遺産を時価で売却して、収入を得たものとみなされますから、確定申告をしなければならないことになります。


限定承認を行うべきケース

財産と負債がいくらであるのか分からない場合

遺産はあるが、相続債務がない場合、単純承認の選択が最も合理的だと思います。逆に、被相続人に、遺産がないか、相続債務が遺産の額を上回る場合、相続放棄の選択が最も合理的だと考えます。

では、遺産はあるけれども、相続債務が遺産を上回ってしまう可能性がある場合はどうでしょうか。

相続債務の調査をしたとしても、全ての相続債務が発見されるとは限りません。単純相続をしてしまうと後になって相続債務を発見した場合も原則として相続放棄できません。

遺産の額を超える相続債務を抱えるリスクをなくすための手段として限定承認の利用を検討されるのも良いと考えます。

相続財産の中に取得しておきたい財産がある場合

限定相続人は先買権を行使して特定の財産を取得することができます。

相続財産の中にどうしても相続したい財産がある場合、限定承認を選択するのが良いと考えます。


限定承認に関する手続の流れ

家庭裁判所への申述

家庭裁判所に対して限定承認をする旨申述します。

具体的的には、申述書、財産目録、戸籍謄本などの身分関係を証明するための書類を提出します。

相続人が複数の場合、限定相続人のうちの1人から相続財産管理人が選任されます。

官報広告

限定承認をした後5日以内に(相続財産管理人が選任された場合は選任から10日以内に)、官報を利用して相続債権者や受遺者を対象とする広告をしなければなりません。

官報で広告する内容は、自らが限定承認の申述をしたこと、2ヵ月を下らない期間内に限定相続人に対して債権の請求をすべきこと、となります。

限定相続人が予め知っている債権者に対しては個別に催告する必要もあります。

相続財産の管理

限定相続人は注意をもって相続財産を管理しなければなりません。

注意義務を怠って遺産の価値を損ねてしまった場合、相続債権者から損害賠償請求されてしまう可能性があるので注意が必要です。

相続財産の売却

相続債務の弁済にあたって遺産を売却する必要があるときは原則として競売手続を申し立てる必要があります。

ただし、限定相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価金額を支払うことによって、特定の相続財産を取得ができます。

債権者や受遺者への弁済

官報で設定した請求申出期間が満了したら、換価処分した財産を用いて相続債務を弁済します。

全ての相続債務を弁済できない場合は、案分弁済を行うことになります。


限定承認を行う際の注意点

注意点1. 期間に注意する

限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要があります。

また、限定承認者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから4ヵ月以内に準確定申告をしなければなりません。

注意点2. 法律で決められた手続を進めていかなければならない

限定承認を申述する場合、官報公告、換価処分、債務の弁済といった法律で決められた手続をきちんと進めていかなければいけません。

法律で決められた手続を怠った場合には損害賠償責任を負担することになるリスクが生じます。

注意点3. みなし譲渡取得税に注意する

限定承認を申述する場合はみなし譲渡取得税の発生にも注意が必要です。

相続財産の時価額と取得金額をきちんと把握したうえで、限定承認の利用を検討しましょう。


【桜風法律事務所へご相談・ご依頼ください】

限定承認の申述にはメリットもあればデメリットもあります。限定承認の利用は弁護士と相談のうえで判断されるのが良いと考えます。

また、限定承認の利用を選択した場合、法定手続をきちんと遂行する必要がありますが、弁護士の助力を借りずにご自分の力だけで法定手続を進めていくことは容易なことではありません。

桜風法律事務所では、遺産や相続債務の状況、相談者のご要望をお聞きして、限定承認の利用が適当であるのかアドバイスもしております。限定承認の申述もお受けしてしております。

限定承認の申述をご検討されている方、いつでも桜風法律事務所までお問い合わせください。

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